自立支援医療(精神通院)の申請手続きに行った話

自立支援医療(精神通院)の手続きに必要なもの

▼参考
自立支援医療費(精神通院医療)制度の概要について
https://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/documents/gaiyou2021.pdf

◆保険証
◆病院名と薬局名が分かるもの(お薬手帳が手っ取り早い)
◆診断書(精神通院医療用)2枚(病院で発行手続きをする)
〇庁舎内の場所:障害者支援課

※ただし、上記サイトに書かれている『受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料《「市町村民税(非)課税証明書等」》』は発行して頂いたが使用しなかったので、下記で記載している課税証明書の件については無視して良い。

課税証明書(使用しなかったので無視で良い)

自立支援医療(精神通院)の手続きをする為に、市役所へ向かう。
引っ越してきてから徒歩(片道20分)で向かうのは2回目なので、迷わずに到着できた。
事前に上記のpdfにて手続きに必要な書類は確認済みなので、持参できる物は持参し、後は市役所で直接手続きし入手することになる。ただし該当書類が庁舎内のどの課で入手&手続きできるのかは分からなかったので、手続き書類から連想される課を当たることにした。

まずは課税証明書(※)を入手するため、3階の市民税課へ行く。
しかしどこにも書類を記入する為のテーブルがなかったので、市民税課の受付の方に声を掛ける。すると課税証明は隣の納税課で手続きをするらしく、その場で課税証明申請書を渡して下さり、隣へ行くよう促された。
促された場所へ行くと、よくよく見れば書類を記入するテーブルが備え付けられていた。そしてテーブルの上に課税証明申請書が設置されている。
ここは来る途中通り過ぎた筈なのに、薄暗いせいか全く気が付かなかった。

設置されている記入例を見ながら記入していく。テーブルのすぐ真正面に貼られた掲示物を見て知ったのだが、マイナンバーカードがあればコンビニでも発行できるようだ。

記入した申請書を丁度空いている受付に提出し、番号の書かれた紙を手渡される。この番号が呼ばれるまでしばらく待つ。
程なくして呼ばれ、発行された課税証明書を確認し、300円を支払う。

自立支援医療(精神通院)申請書

次はメインである自立支援医療(精神通院)の手続きだ。
3階から2階へ降り、生活支援課へ歩を進める。

グレーのジャージ姿の太った男性が受付で相談をしている。
受付近くの椅子が空いていたので座って待っていると、受付の男性が出てきて声をかけてきた。首にかけられた社員証を手にしながら自己紹介をされ、手続き内容について尋ねられた。私が「自立支援の申し込みで…」と答えると「自立支援医療は隣の障害者支援課になります」と返ってきた。

生活支援課では、生活保護申請を受け付けているようだ。
『また隣だったか~』となりながら受付の男性にお礼を言い、右隣の障害者支援課へ歩を進める。

女性と付き添いの女性が、受付の方と会話をしている。取り合えず側の椅子に座って待ってみる。
すると間もなくもう一方の受付口から女性が出てきて、受付へと案内された。
まず保険証の提示と、病院で発行して頂いた精神通院医療用の診断書2枚を提出する。次に受付の方から申請書を差し出され、指定された箇所へ要項を記入していく(氏名、住所、電話番号、生年月日)。
さらに、通っている病院名、薬局名も確認される。お薬手帳を持参していたので、ページを開き貼られたシールの印字で確認することができた。
全ての記入が終わると、申請手続きのため5分程待つ。

結局、課税証明書を使用することはなかった。検索したpdfには必要だと書かれていたのだが。

5分後、複数の書類をまとめてホチキスされたものがテーブルに置かれる。申請書の控えと、自己負担上限額管理票が3つ印字された紙(受給者証が届くのが3ヶ月後なので、その間通院時に使用するもの)、自立支援医療利用の流れが書かれた紙の計3枚。

受給者証は、必要書類を提出後県の審査会にかけられ、通過すると発行される。その後県から市へ受給者証が届き、それが私の所へ郵送される。
ここまでで3ヶ月かかるということだ。

受給者証の使用方法と適用まで

受給者証は、指定した病院と薬局の受付にて毎回提示することになる。

現在はまだ申請書類提出段階なので、先程の計3枚の書類セット自体を提示する。この段階で適用されるかどうかは、病院の判断に委ねられることとなる。

受給者証が発行される3ヶ月までの間に病院と薬局に赴いた際『まだ受給者証が届いていないが適用されるかどうか』を聞き、対応をしてもらう(適用され1割負担になる場合と、今は3割負担のままで受給者証発行後に1割負担適用となり、過去に支払った2割分が返金される場合と、受給者証が届くまではまだ適用されず3割負担のままとなる場合がある)。

受給者証の更新期間は1年間で、3ヶ月前から更新手続きが可能。その際、診断書は2年に一度必要になる。
更新期限3ヶ月前に、自宅にお知らせの書類が届くそうだ。

おわりに

自立支援医療(精神通院)申請書について、ネットで調べてみても役所のどの課で手続きができるかが記載されていなかった。その為予測で行くことになったのだが、幸い赴いた課の隣に目的の課があったので迷わずに済んだ。
もしかすると地域によって変わるのかもしれないが、まずは障害者支援課へ行くことを勧める。
手続きは複雑でなく、記入は簡潔で時間もかからなかった。待ち時間もほぼなかった。